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>貸金業登録番号について

貸金業登録番号とは?
貸金業を行おうとする者が「貸金業規正法」に基づき内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けた際に発行される許可番号をいいます。

営業所が単独都道府県にのみ所在する場合(1都道府県で営業又は事業所を設置した営業を行う場合)は「都道府県知事」の登録となり、営業所が複数の都道府県にまたがる場合(2以上の都道府県で営業又は事業所を設置した営業を行う場所) は「財務局」の登録になっております。

<貸金業登録番号の例>
都道府県知事登録の場合 ××県知事(●)第○○○○○号
財務局登録の場合      ××財務局(●)第○○○○○号
○の中には貸金業登録番号が入ります。
(●)の中には登録更新回数が入ります。
3年に1度のペースで更新することになっています。

初めて登録を受けた時は(1)からスタートとなり、4年目には(2)、7年目には(3)となります。
(●)の数字は増えていきます。
(●)の数字が新しい場合は、設立して間もない会社となります。
××には地域が入ります。

貸金業登録番号の掲示
登録を受けた貸金業者は必ず顧客に見えやすい位置へ「貸金業登録番号」を掲示しなければならない、 と貸金業規正法第3条で定められております。 つまり店舗、無人契約機、広告、DM、インターネット全てに「貸金業登録番号」を掲示することが、 義務づけられております。

店舗や無人契約機では分かりやすい位置に掲示されておりますので、「貸金業登録番号」を自分の目で確認し、 借入れをすることができます。 しかし、来店不要で初回銀行口座に振込み融資の場合は目で「貸金業登録番号」を確認することが出来ません。 融資を受ける前は貸金業者に「貸金業登録番号」を必ず確認しましょう。

貸金業登録を調べてヤミ金融業者を暴く!
金融業を営むには最低条件として、お店のある都道府県または財務局の登録認可が必要です。 この貸金業登録がない業者は100%闇金だと思って下さい。
広告面に 「都(5)000****号」 もしくは 「関東財務局長(5)00****号」  といった貸金業登録番号の表記があるか必ずご確認ください。

「都」「関東財務局長」の部分は都道府県・財務局の管轄により変更になります。 「都」「関東財務局長」のあとの括弧の数字は営業年数を示しています。 三年ごとの更新となっていて、現在は(9)が一番古い業者です。

★闇金は商号を登録しなおしたり、すぐに閉鎖してしまうのがほとんどですので「(1)」の可能性が極めて高くなっています。
★のように、貸金業登録業者でも、闇金の可能性もあるので、ご利用の際は十分にお気をつけ下さい。

貸金業登録に関する規正法
貸金業登録業者(キャッシングを行うクレジット業者も含む)に対する法規制としては、業務面を規制する貸金業規制法、 金利面を規制する利息制限法、出資法があり、これらは一般に貸金業関連三法と呼ばれています。

これらの法律以外にも、私人間取引・商取引について規定する民事訴訟法や民事執行法等も関連しています。

(1)業務規制
@過剰貸付の禁止(貸金業規制法 第13条)
A契約書面の交付義務(貸金業規制法 第17条)
B受取証書交付義務(貸金業規制法 第18条)
C帳簿の備付け義務(貸金業規制法 第19条)
D白紙委任状取得の制限(貸金業規制法 第20条)
E取立行為の規制(貸金業規制法 第21条)
F債権証書返還義務(貸金業規制法 第22条)
G債権譲渡等に対する規制(貸金業規制法 第24条)

※この他、開業規制としての登録制度(貸金業規制法 第3条)や、監督方法としての報告徴収・立入検査(貸金業規制法 第42条)、及び違反者に対する制裁として、業務停止や登録取消しといった行政処分や、一定の刑罰が規定されています(貸金業規制法 第36条、37条、及び47条ないし51条)

(2)金利規制
@ 出資法 第5条と貸金業規制法43条(みなし弁済)
利率を超えた弁済についても、一定要件の下、年29.2%(日賦業者、及び電話担保金融は年54.75%)の範囲内において有効な弁済とみなされる場合があります。

A 利息制限法 第1条1項
■元本10万円未満の場合           年20%
■元本10万円以上100万円未満の場合  年18%
■元本100万円以上の場合          年15%
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